とっきょ

知的財産うんちゃらという講義で、

特許の範囲を広くするために
"断面形状が六角形の鉛筆"
と書くより、
"断面中心から外郭線の一点までの距離と他の一点までの距離とが相違する鉛筆"
と書いた方が良いよ

という話を聞いた。

すんげーバッドノウハウ臭くて鼻がもげそうw


これを専門にやってる人ってのも、まあ現状では必要なんだろうけど、なんだかなあ。


法律とか判決文とかにも同じような話があるよね(誰に言ってるんだ)。なんだかなあと思いつつも、言葉遊びは嫌いじゃない。